サブカテゴリから選ぶ
-
動物病院「徹底節税」シリーズ
-
動物病院「徹底資金繰り」シリーズ
-
動物病院「徹底助成金」シリーズ
-
動物病院「徹底経営」シリーズ
-
動物病院「徹底税務調査」シリーズ
-
動物病院「お役立ち情報」シリーズ
お役立ち情報
全 [36] 件中 [13-24] 件を表示しています。
-
平成30年4月24日
iDeCo(イデコ)最近良く耳にされるのではないでしょうか? iDeCo(イデコ)=「個人型確定拠出年金」の愛称ですが、簡単に言ってしまうと「老後の資産・年金を自分で貯めるお得な制度」です。 開業獣医師はたとえ会社組織にしたとしても、退職金が出るわけではありません。 院長先生ご自身でリタイア後の資産形成をする必要がありますが、iDeCoはその資産形成にもってこいの制度と言えます。簡易説明
-
2018年4月19日
倒産防止共済とは・・・今回のコラムでは様々な節税手法がある中でとても使い勝手の良い「倒産防止共済」をご紹介いたします。「倒産防止共済」とは、中小企業基盤整備機構という経産省所管の独立行政法人が運営する共済制度で、別名「経営セーフティ共済」といいます。簡易説明
-
平成30年4月16日
前コラムでは、苦しくなる前の運転資金の「有借金経営」を紹介致しました。 運転資金が苦しくなくとも、収支がトントン〜余裕の無い状況では、院長先生の意識が経営に向きにくい〜成長されているクリニックは「借入金と上手く付き合っている」といった内容を解説しております。簡易説明
-
2018年4月13日
生命保険の活用編PART1では法人による節税手法としての生命保険を検討する際に注意すべきポイントについてご紹介させて頂きました。今回のコラムでは法人として保険に加入する際にまず考えて頂きたいことをご紹介させて頂きます。簡易説明
-
平成30年4月11日
近年、共働き世帯が増加していることを受け、女性の働き方、特にパート主婦の働き方に焦点があたり、パート女性が働きやすい環境の整備という狙いがありました。 一方では、今回の改正は夫側の所得要件が新たに加わったり、社会保険(健保/年金)の制度は依然としていわゆる「130万円の壁」があったりと、充分に注意しないと、働き損になってします可能性があります。簡易説明
-
2018年4月9日
院長先生が法人に支払う賃料は?PART1では社宅による節税の概要についてご紹介させて頂きました。社宅とするには法人で借りた住宅を院長先生に貸し付けることになります。ここで問題となってくるのは院長先生が法人に支払う賃料をいくらとすればいいのかという点です。簡易説明
-
2018年4月5日
個人事業の場合の自宅賃料について院長先生がお住まいの賃貸住宅について、所得税を計算する上で、支払っている家賃のうち事務所として使用している部分のみ必要経費とすることができます。ざっくりと30%くらいは事務所として使っているとして経費に計上しているケースをよく見かけますが、これでは合理性に欠け税務調査で否認されるリスクは高くなると言わざるを得ません。簡易説明
-
平成30年4月3日
社会保険はクリニックにとって想像以上に負担が大きいものです。 節税のために「法人なり」をしたのに、社会保険料の負担が税金節約の効果を上回っては元も子もありません。 社会保険料の基礎となる、院長先生及びご親族の役員報酬の設定については細心の注意が必要です。簡易説明
-
平成30年3月28日
税金節約のアイデアとして個人経営から株式会社などの法人組織にする、いわゆる「法人なり」がありますが、その際は社会保険(健康保険&厚生年金保険)を考慮する必要があります。 社会保険は法人側(会社側)にとって想像以上に負担が大きいものです。安易に法人なりをすると、税金節約の効果より社会保険料の負担の方が大きくなる場合もありますので充分注意が必要です。簡易説明
-
平成30年3月6日
近年院長先生からビットコイン等の仮想通貨に関するご質問が増えてきています。 動物病院経営とは違う「投資」のお話しですので、余剰資金でのほどほどの運用をお勧めしておりますが、皆様少なからず関心があるようです。(^^; 簡易説明
-
平成30年2月27日
動物病院は窓口収入が多くを占めますので、日々の資金繰りはそれ程問題ないと考えますが、以前と比較して動物病院の経営自体は楽では無くなっている印象があります。 経営が苦しくなってからお金を借りるというのは心情的に非常にシンドイものがあります。 当社は「無借金経営」ではなく、苦しくなる前の運転資金の「有借金経営」をお勧めしております。 無借金経営を目指す?簡易説明
-
2018年2月23日
生命保険を活用しての節税法人による節税の代表的な手法として生命保険の活用があります。個人事業ではいくら生命保険料を支払っても経費とはならず、所得控除として最大4万円の控除が受けられるのみですが、法人の場合は支払った保険料の全額または半分を経費とすることができます。簡易説明
全 [36] 件中 [13-24] 件を表示しています。