2017年の税制改正により配偶者に関わる所得控除の見直しが行われました。
近年、共働き世帯が増加していることを受け、女性の働き方、特にパート主婦の働き方に焦点があたり、パート女性が働きやすい環境の整備という狙いがありました。
一方では、今回の改正は夫側の所得要件が新たに加わったり、社会保険(健保/年金)の制度は依然としていわゆる「130万円の壁」があったりと、充分に注意しないと、働き損になってします可能性があります。
院長先生(世帯主)に配偶者がいる場合で、配偶者の所得が一定要件以下(改正前は103万円)であれば、院長先生の所得から38万円の所得控除が受けられる税制優遇制度です。
例えば先生の年収が給与で1,000万円だとすると、所得税&住民税でトータルで10.8万円程度の減税効果があります。
改正のポイントを簡潔に列挙しますと・・・
��配偶者控除が適用される妻の給与収入が最高150万円に増加
→改正前は103万円
��夫側に所得要件が加わった
→院長先生の合計所得金額が1,000万円(給与の場合1,220万円)以下でないと適用不可
��社会保険(健保/年金)の加入ルールは今まで通り
一番ご注意いただきたいのは、社会保険(健保/年金)との関係性です。
女性の働き方の拡充を目的とした当改正ですが、社会保険の加入ルールは依然として「130万円の壁」があります。
「130万円の壁」とは給与収入が130万円以上になると、院長先生の社会保険(健保/年金)の扶養から外れ、ご自身で保険料を負担しなければなりません。
130万円ですと、協会けんぽと厚生年金の場合は妻側で約19万円の負担、これにクリニックで同額の負担となりますので合計38万円程度の負担となります。
国民健康保険と国民年金の場合でも25万円〜の負担となります。
折角、奥様やスタッフの方が労働時間を増やして働いてくれても、働き損になってしまう計算になります。
改正を上手く利用するのであれば、130万円未満までの増加をお勧め致します。
女性が働きやすい環境の整備という、制度の趣旨としては素晴らしいものがありますが、社会保険(健保/年金)と足並みが揃っておらず、構造としては片手落ちとなっている印象が否めません。
今回の改正は、裏側では夫の所得要件が加わるなど、いじわるな見方をすると増税の目くらましのような改正ですが、働き方と税金〜社会保険の節約を見直すきっかけとも言えます。
いつもコラムで申し上げていますが、ニュースやメディアの情報だけに流されず、信頼できる税理士に提案をもらえる状況など、しっかりとクリニックの数字に目を向ける環境の整備が重要と考えます。