動物病院「徹底節税」シリーズ14 | 院長先生の退職金 編 PART1 2018年6月7日

動物病院「徹底節税」シリーズ14 | 院長先生の退職金 編 PART1

退職金で節税できる?

院長先生はいつまでご自身のクリニックにお勤めになるか、その後の生活はどうするかのライフプランはお考えになっていますか。ある程度のご年齢になってご勇退なさるときには、老後のためにある程度の退職金は考えておきたいものです

勇退後の生活資金を貯蓄する目的で高額な役員報酬を設定している先生もいらっしゃるのではないでしょうか。毎年の法人税は減らすことができても、じつは所得税の負担の方が大きくなってしまっていることもあります。さらに高い所得税をかけて支給をしたにもかかわらず、そのお金が低金利の貯蓄として眠ってしまっているというのはとても勿体無いことです。

それであれば、法人税は増えてしまいますが、必要以上の役員報酬はとらないで、将来の退職金に回してみてはいかがでしょうか。

法人なりをされている場合には退職時に退職金の支給ができ、その退職金は老後の生活資金という性質を持っていることから税金的にはかなり優遇されています。今の役員報酬を抑えつつ、将来退職金で支給することによって節税することができるのです。


 


非常勤役員になっている家族にも支給できる?

ご家族を法人の非常勤役員としているところも多いかと思います。その場合、そのご家族が退職する場合にも退職金の支給は可能でしょうか。もちろん役員として会社に貢献してきているはずですので退職金の支給は可能です。

先代の大先生が代替わりした後も勤務している場合には、退職金を支給して節税をするチャンスです。


 


退職金はいくらまで支給できる?

それでは実際に退職する時にはいくらまで退職金を支給できるのでしょうか。どんなに会社に貢献していてもその金額を無尽蔵に支給できるわけではありません。支給したとしても不当に高額な部分については税務的に否認されてしまうでしょう。

実際には以下のように計算することとなります。

 最終月額報酬 × 勤続年数 × 功績倍率

功績倍率とは役職によって退職給与規定などで定められた定数で、代表取締役の場合には3倍程度が用いられることが多いようです。

例えば、25年勤務した社長が役員報酬50万円であれば退職金は3,750万円程度まで支給することができます。


 


今回のコラムでは、退職金の概要についてご紹介させて頂きました。


退職なんてまだまだ先だからと思わずに、長期的な目線でクリニックの経営計画を検討してみてはいかがでしょうか。


次回の「徹底節税シリーズ」では、具体的な節税効果や退職金を準備しながら節税をする方法をご紹介させて頂く予定です。ぜひご覧いただければ幸いです。



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